日本の一部の政治家は、靖國(guó)神社參拝は日本の內(nèi)政問(wèn)題であり、他國(guó)があれこれ口をはさむ権利はなく「日本への內(nèi)政干渉である」と評(píng)している。
彼らは知るべきである。あらゆる國(guó)際的合意、條約、政府間雙方が承認(rèn)したことは、たとえ國(guó)內(nèi)で起きたことでも內(nèi)政問(wèn)題とは言えず、國(guó)際公約を履行しないわけにはいかない。靖國(guó)神社問(wèn)題、教科書(shū)問(wèn)題などアジア近隣諸國(guó)の感情を傷つけることはいずれも、中日両國(guó)の3つの政治的文書(shū)の精神に背くことであり、日本の內(nèi)政問(wèn)題とは単純には言えず、國(guó)際関係に直接影響する「國(guó)際関心事項(xiàng)」であり、他國(guó)は論評(píng)する権利がある。
彼らはまた知るべきである。「日本國(guó)國(guó)民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過(guò)誤を犯した者の権力及び勢(shì)力は、永久に除去されなければならない」。これは日本の天皇と政府が受け入れた「ポツダム宣言」第6條の明文規(guī)定である。靖國(guó)神社が體現(xiàn)しているのはまさに、戦前の日本が日本國(guó)民を欺瞞し、日本國(guó)民を侵略戦爭(zhēng)に參畫(huà)させる過(guò)誤に導(dǎo)いた軍國(guó)主義の精神的支柱であり、靖國(guó)神社がA級(jí)戦犯の霊をまつることは當(dāng)然「永久に除去されなければならない」ことである。
彼らはさらに知るべきである。歴史問(wèn)題で再三にわたって隣國(guó)を刺激し、被害國(guó)國(guó)民の心の傷に塩を塗るようなことを絶えずすると、隣國(guó)が感覚を麻痺させるようなことはありえないだけでなく、かえってさらに強(qiáng)い反感と抵抗を起こすことだろう。日本の首相が何度も公然とA級(jí)戦犯をまつる靖國(guó)神社を參拝するのは、彼が故意に挑発していると感じざるを得ない。これに対して、かつて日本軍に蹂躙された中國(guó)人民と世界の平和を愛(ài)するすべての人々は反対する権利がある。これは決して日本の內(nèi)政に対する干渉ではない。
実際、歴史教科書(shū)の検定を含め、日本が隣國(guó)を侵略した歴史を美化することに関連するいかなる政府行為は、すでに日本の內(nèi)政の範(fàn)囲を超えている。これに対して、関係國(guó)と國(guó)際社會(huì)にはその是正を求める権利がある。日本の指導(dǎo)者がどのような方法で戦爭(zhēng)犠牲者を追悼しても、表面上は日本自身のことのように見(jiàn)える。だが、もし靖國(guó)神社にまつられているA級(jí)戦犯の霊を「英霊」として參拝するならば、必然的に日本の過(guò)去の戦爭(zhēng)の性質(zhì)に対する姿勢(shì)に及ぶであろうし、アジア被害國(guó)國(guó)民の感情をひどく傷つけることになる。これが國(guó)際法における「國(guó)際関心事項(xiàng)」(Matter of International Concern)を構(gòu)成するものである。日本の「國(guó)際法辭典」で「國(guó)際関心事項(xiàng)」は次のように説明されている。「國(guó)內(nèi)管轄に屬する事項(xiàng)であるが、條約に基づく該當(dāng)事項(xiàng)が國(guó)際法の限定的対象となり、國(guó)家がこれに対して法的義務(wù)を負(fù)う時(shí)、言うまでもなく、この事項(xiàng)はその國(guó)が自由に解決できる問(wèn)題ではなくなる」。日本の國(guó)際法學(xué)界も「國(guó)際的合意が成立したなら、この事項(xiàng)はもはや國(guó)內(nèi)問(wèn)題ではなくなる」「不干渉義務(wù)への違反は生じない」。日本國(guó)憲法第98條第2項(xiàng)には「日本國(guó)が締結(jié)した條約及び確立された國(guó)際法規(guī)は、これを誠(chéng)実に遵守することを必要とする」とある。
戦後、日本が國(guó)連に加盟でき、國(guó)際社會(huì)に復(fù)帰できた基本條件は「ポツダム宣言」など戦後の國(guó)際法の根源となる基本精神を尊重するところにある。しかし、日本の一部の政界要人はこの歴史をすっかり忘れてしまったようだ。今日、日本は安全保障理事會(huì)の常任理事國(guó)になろうとしている。それには日本が真剣に國(guó)際公約を履行できるかどうか世界に示す義務(wù)があり、公然と國(guó)際法に挑戦するなど決してできない。
歴史問(wèn)題と臺(tái)灣問(wèn)題に正しく対峙、処理することが中日國(guó)交正常化の前提であり、両國(guó)の友好関係を引き続き発展させる政治的基礎(chǔ)である。日本の指導(dǎo)者は中日間の3つの政治的文書(shū)の原則と精神を守るべきであり、國(guó)際道徳と法律原理の側(cè)面からも自らの言行を抑え、近隣諸國(guó)民の感情を傷つけるべきではない。日本がアジア外交の困難な狀況から抜け出せる唯一の道である。
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2005年6月16日