日本の厚生労働省の森岡正宏政務(wù)官はこのほど「極東國(guó)際軍事裁判(東京裁判)は一方的な裁判だった。東京裁判は戦勝國(guó)による敗戦國(guó)に対する裁判であり、中立國(guó)は參加していなかった。だから合法的ではない」と発言した。
この問(wèn)題は、東京裁判への評(píng)価に関連するだけでなく、ニュルンベルク裁判への評(píng)価や日本が必ず守らなければならない戦後國(guó)際法の根本的規(guī)定義務(wù)にも及ぶ。ドイツと日本は第二次世界大戦を起こした國(guó)である。彼らは戦爭(zhēng)手段で他國(guó)を思いのまま侵略し、40カ國(guó)の國(guó)土に戦火をもたらした。このため、當(dāng)時(shí)の世界の主権國(guó)家の70%以上が侵略に反対する行動(dòng)を起こしたのである。まさに世界の大多數(shù)の國(guó)と人民の斷固とした抗戦で、ようやく正義が最終的に悪を打ち破ることができたのである。これらの國(guó)々は、中國(guó)、英國(guó)、米國(guó)、ソ連の4カ國(guó)の提唱の下、1945年4月25日にサンフランシスコで會(huì)議を開(kāi)き、同年6月25日に「國(guó)連憲章」を採(cǎi)択した。「國(guó)連憲章」前文には次のように明確に定めている。「われらの一生のうちに二度まで言語(yǔ)に絶する悲哀を人類に與えた戦爭(zhēng)の慘害から將來(lái)の世代を救い」、各國(guó)は「條約その他の國(guó)際法の源泉から生ずる義務(wù)の尊重を維持することができる條件を確立する」
第二次世界大戦後、世界各國(guó)が極悪非道の侵略を起こした戦犯に対して國(guó)際裁判にかけたのは絶対的真理である。それは戦勝國(guó)が戦いに敗れた投降者を裁いただけでなく、國(guó)際正義による侵略犯罪に対する裁判なのである。極東國(guó)際軍事裁判は11人の裁判官で構(gòu)成された。その出身國(guó)は日本を軍事占領(lǐng)した米國(guó)のほか、中國(guó)、英國(guó)、ソ連、フランス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、オランダという日本の降伏文書(shū)に調(diào)印した戦勝國(guó)8カ國(guó)、さらにインドとフィリピンという日本の侵略に遭い、対日作戦で大きな貢獻(xiàn)と犠牲を払った2カ國(guó)である。彼らは全被害國(guó)の立場(chǎng)を代表し、広い國(guó)際的意義を持っていた。裁判憲章は公平な裁判の法律原則と秩序を定めた。法廷では証拠4300余件を受理し、証人419人が相前後して出廷し、779人が書(shū)面証言した。裁判は2年以上続き、開(kāi)廷は818回を數(shù)えて真摯に審理し、法廷は詳細(xì)な犯罪理由を列挙した上で最終的な判決を下した。判決文は1213ページある。その正義と合法性、権威は疑いの余地がない。極東國(guó)際軍事裁判は仲裁裁判ではない。世界の人民を代表した國(guó)際裁判だった。戦勝國(guó)が敗戦國(guó)を裁く狀態(tài)をもたらしたのは他でもなく、日本軍國(guó)主義自身なのだ。まさに日本が隣國(guó)のほとんどに対して戦爭(zhēng)を起こしたからこそ最終的に被告席に座らされたのだ。戦爭(zhēng)が終わった後、戦爭(zhēng)を起こした元兇を裁くのは、當(dāng)然のことであり、必ず行わなければならないことである。
もちろん、東京裁判が米國(guó)の主導(dǎo)で進(jìn)められたという歴史的限界はある。當(dāng)時(shí)、米國(guó)は日本を単獨(dú)占領(lǐng)したという特殊な地位を利用して、「冷戦」を貫徹する政治的意図があった。これは米國(guó)による戦犯処罰と日本における軍國(guó)主義の排除が徹底していなかったことを主に意味する。米國(guó)のいくつかの消極的働きによって、東京裁判は完全であったとは言えない。しかし、そのために東京裁判自身の法的地位を否定することはできない。なぜなら東京裁判は米國(guó)の特定の政治的意図だけで進(jìn)められたのではなく、世界反ファシズム各國(guó)共通の意志と國(guó)際法に基づいて開(kāi)廷し、結(jié)審したからである。
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2005年6月2日