『憲法の一部?jī)?nèi)容を改正することに関する中國(guó)共産黨中央委員會(huì)の提案』は現(xiàn)行憲法の一部?jī)?nèi)容に対する4回目の改正を行うものである。今回の憲法改正は著手から全國(guó)人民代表大會(huì)への審議請(qǐng)求の提出まで、まるまる一年間をかけたもので、改正作業(yè)には主に次の六つの特徴がある。
一、 共産黨の指導(dǎo)を堅(jiān)持すること
中國(guó)共産黨は中國(guó)の労働者階級(jí)の前衛(wèi)であり、同時(shí)に中國(guó)人民と中華民族の前衛(wèi)でもあり、中國(guó)の特色をもつ社會(huì)主義事業(yè)を指導(dǎo)する中核である。黨の性質(zhì)とその置かれている政権黨としての地位によって、憲法改正の仕事は黨の指導(dǎo)を堅(jiān)持してこそ、はじめて正しい政治的方向を把握することができることを決定づけている。これまでの3回の憲法改正と同じように、今回の憲法改正は改正作業(yè)の著手から改正提案が形成されるに至るまで、ずっと中國(guó)共産黨中央委員會(huì)の直接指導(dǎo)のもとで行われた。黨中央は今回の憲法改正の全般的な原則と作業(yè)の方針を決め、各方面からの意見(jiàn)聴取の仕事を組織、主宰するとともに、広報(bào)活動(dòng)を通じて黨の組織と黨員たちにその役割を発揮させ、厳格に法的手続きによって事を運(yùn)ぶことを堅(jiān)持し、憲法改正作業(yè)の順調(diào)な完成を保証した。憲法改正過(guò)程のすべての環(huán)においても政権黨の地位を具現(xiàn)し、憲法改正活動(dòng)に対する指導(dǎo)的役割を示した。
二、 民主主義を十分に発揚(yáng)させること
民主主義を十分に発揚(yáng)させることは中國(guó)共産黨が憲法改正活動(dòng)を指導(dǎo)した時(shí)に堅(jiān)持する原則の一つである。この點(diǎn)は今回の憲法改正の過(guò)程においてさらに十分に具現(xiàn)された。一、憲法改正の具體的な內(nèi)容について、あらかじめ改正案を打ち出したり、範(fàn)囲を決めたりすることはせず、まず下から上へと広く意見(jiàn)を求めたということである。中國(guó)共産黨中央憲法改正グループは中國(guó)南部および北部地域で座談會(huì)を何回も開(kāi)き、地方、諸部門と一部企業(yè)の責(zé)任者、法學(xué)者及び経済學(xué)者の憲法改正に対する意見(jiàn)を直接聴取した。彼らは各地方、各部門、各方面による意見(jiàn)と提案に対し真剣に検討を行うことを基礎(chǔ)に踏まえて、憲法改正初案を作成し、さらにより大きな範(fàn)囲で意見(jiàn)を求めた。胡錦濤総書(shū)記はみずから座談會(huì)を開(kāi)催、主宰し、各民主黨派中央、全國(guó)工商業(yè)者連合會(huì)の責(zé)任者、無(wú)黨派民主人士の意見(jiàn)を求めた。中國(guó)共産黨中央憲法改正グループの責(zé)任者は一部の理論活動(dòng)家、法學(xué)者、経済學(xué)者の出席する座談會(huì)を催し、彼らの意見(jiàn)を聴取した。二回の下から上への意見(jiàn)の徴集と繰り返した検討を経て、改正案を形成した。二、厳格に黨內(nèi)の民主主義の手続きにのっとって事を運(yùn)んだということである。『憲法の一部?jī)?nèi)容を改正することに関する中國(guó)共産黨中央委員會(huì)の提案』は中央政治局常務(wù)委員會(huì)から中央政治局に至るまで、最終的には中國(guó)共産黨第16期中央委員會(huì)第3回総會(huì)で採(cǎi)択されてから、黨中央によって全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)に提出されたのである。第10期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第6回會(huì)議は『提案』に対し熱をこめた討議を行い、常務(wù)委員會(huì)全員の共通の意見(jiàn)に基づいて憲法改正案(草案)を形成するとともに、全員一致でそれを採(cǎi)択し、第10期全國(guó)人民代表大會(huì)第2回會(huì)議に提出して審議を求めることにした。事実が示しているように、今回の憲法改正の過(guò)程は民主を十分に発揚(yáng)させたものであり、憲法改正の內(nèi)容は中國(guó)共産黨の主張と人民の意志との統(tǒng)一を具現(xiàn)したものである。
三、 法定のプロセスに則ること
現(xiàn)行憲法の第64條では、「憲法の改正は全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)或いは五分の一以上の全國(guó)人民代表大會(huì)代表が提案を行うとともに、全國(guó)人民代表大會(huì)代表全員の三分の二以上の多數(shù)で採(cǎi)択する」と規(guī)定されている。この規(guī)定は、憲法の改正は手続きにおいて一般的な法律改正と違い、國(guó)の根本的な法律としての憲法の崇高な地位と憲法改正の厳粛性を具現(xiàn)したものである。今回の憲法改正はこれまでの3回の憲法改正と同じように、いずれもこの法定プロセスにのっとって行ったものであり、厳格に法律によって事を運(yùn)ぶ手本である。
四、 社會(huì)発展の客観的な現(xiàn)実から出発すること
現(xiàn)行憲法に改正の必要があるかどうか、およびどの內(nèi)容を改正するかはすべ
て客観的な狀況発展の必要から出発しなければならず、現(xiàn)段階の國(guó)情によって決まることである。中國(guó)は1999年3月の第3回の憲法改正以來(lái)、客観的な現(xiàn)実にはすでに大きな変化が生じ、新しい情勢(shì)は現(xiàn)行の憲法が時(shí)代とともに進(jìn)み、それによって國(guó)の根本的な法律としての役割をよりよく発揮させることを要求している。そのため、憲法をいま一度改正する必要がある。今回の憲法改正の內(nèi)容はいずれも客観的な現(xiàn)実の要求するところであり、社會(huì)主義事業(yè)の発展に順応する上で必要なものである。例えば、マルクス主義と現(xiàn)今の中國(guó)の現(xiàn)実とが結(jié)びついて生まれた?三つの代表?という重要な思想は、現(xiàn)実の中ですでに全中國(guó)人民のともに奮闘する思想的基礎(chǔ)となり、國(guó)の政治と社會(huì)生活におけるその指導(dǎo)的地位を憲法の中で確立するのは理の當(dāng)然である、ということがそれである。
また例えば、社會(huì)の変革につれて、新たな社會(huì)階層が現(xiàn)れ、彼らはいずれも社會(huì)主義事業(yè)の建設(shè)者であり、憲法の統(tǒng)一戦線に関する敘述の中で評(píng)価されるべきであり、これは新しい時(shí)期における統(tǒng)一戦線の実情に合致し、最も広く、最も十分にすべての積極的な要素を引き出すことにプラスとなるものである。さらに例えば、中國(guó)の改革開(kāi)放以來(lái)、経済の発展と人民大衆(zhòng)の生活の向上につれて、実生活の中で公民が擁している個(gè)人財(cái)産が軒並みにいくらか増えたため、大衆(zhòng)は憲法が個(gè)人の私有財(cái)産にさらに明確に保護(hù)を與えることを切に要求しているなどもそれである。要するに、今回の憲法改正は全く現(xiàn)実から出発して社會(huì)の発展に順応し、それを押し進(jìn)めるためのものである。
五、 憲法の適応性と安定性を堅(jiān)持すること
中國(guó)の憲法は現(xiàn)実を反映し、現(xiàn)実を指導(dǎo)するものなので、客観的な現(xiàn)実に対する適応性を持つものである。同時(shí)にまた、客観的な現(xiàn)実はつねに変化しているものであるが、憲法は相対的な安定性を保たなければならず、憲法の安定は國(guó)の安定の基礎(chǔ)であることを見(jiàn)て取らなければならない。當(dāng)面、中國(guó)の改革開(kāi)放は全面的に深化し、政治、経済、文化など社會(huì)生活の諸分野にすべて大きな変化が生じた。今回の憲法改正はほかでもなく、新たな狀況、あらたな変化に順応するためであり、特に第16回黨大會(huì)で決められた重要な理論的観點(diǎn)と重要な方針?政策を憲法に盛り込まなければならない。このような改正はとりもなおさず憲法の適応性を増強(qiáng)するためである。いま一面においては、今回の憲法改正は憲法の一部?jī)?nèi)容のみに対する改正であり、大がかりな改正ではなく、改正しても良く、改正しなくても良い內(nèi)容はみな改正せず、改正しなくてはならない內(nèi)容のみを改正するのである。こうしてこそ、はじめて憲法の安定性を保つことができるのである?,F(xiàn)行の憲法はまもなく行われる今回の改正を含み、何回も改正されたとはいえ、憲法の根本的な原則と制度は別に改められることはなく、例えば社會(huì)主義の道を堅(jiān)持する根本的な方向、中國(guó)の特色を持つ社會(huì)主義を建設(shè)する根本的な任務(wù)は従來(lái)から変わることなく、人民民主獨(dú)裁、人民代表大會(huì)の制度、公有制を主體とする原則、民族區(qū)域自治制度は従來(lái)から変わってはいない、などがそれである。事実が示しているように、中國(guó)の憲法は安定したものであり、同時(shí)に時(shí)代とともに進(jìn)み、絶えず完全なものにし、客観的な現(xiàn)実の必要に順応できるものである。
六、 人民の根本的な利益を出発點(diǎn)と立腳點(diǎn)とすること
人民の根本的な利益は、憲法を改正するかどうか、何を改正するか、どのように改正するかということを決定する基本的な準(zhǔn)則である。今回の憲法改正は、憲法の人民性を十分に具現(xiàn)したものである。憲法の改正を通じて、憲法に中國(guó)の改革開(kāi)放と社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)の順調(diào)な進(jìn)展をより確実に保障させることは、最も広範(fàn)な人民の根本的な利益に合致することである。今回の憲法改正の內(nèi)容から見(jiàn)て、「三つの文明」(物質(zhì)文明、精神文明、政治文明)のバランスのとれた発展を憲法に書(shū)き込むことは次のような五つの面で促進(jìn)的役割を果たすことになる――中國(guó)を富強(qiáng)、民主、文明的な社會(huì)主義國(guó)に築き上げることを促進(jìn)すること。社會(huì)主義の公有制を基礎(chǔ)とすることを堅(jiān)持するという前提のもとで、非公有制経済の発展を奨勵(lì)、支持、リードすること。私有財(cái)産に対する保護(hù)を一歩進(jìn)めて明確するとともに、私有財(cái)産と公共利益の必要との関係を正しく処理すること。公民の権利と自由に対し明確に規(guī)定を行うことを基礎(chǔ)に踏まえて、「國(guó)は人権を尊重し、それを保護(hù)する」という規(guī)定を増やすこと。國(guó)は経済発展のレベルと呼応し合う社會(huì)的保障制度を確立するとともにそれを完全なものにする規(guī)定を増やすこと、などである。これらすべてはいずれも最も広範(fàn)な人民の切実な利益にかかわることである。今回の憲法改正の仕事においては最初から最後まで四つの基本原則(社會(huì)主義の道、共産黨の指導(dǎo)、人民民主獨(dú)裁およびマルクス主義?毛沢東思想、鄧小平理論)を堅(jiān)持し、最も広範(fàn)な人民の根本的な利益を出発點(diǎn)と立腳點(diǎn)としていることは、必ず社會(huì)主義制度の優(yōu)位性を発揮させ、広範(fàn)な人民大衆(zhòng)の積極性を引き出し、國(guó)の統(tǒng)一、民族の団結(jié)と社會(huì)の安定を守り、経済の発展と社會(huì)の全面的な進(jìn)歩を促す上で役立つことになろう。そのため、われわれは、今回の憲法改正は大きな成功を収める憲法改正となるに違いないと完全に言えるのである。(筆者は中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授?許崇徳氏)
「チャイナネット」2004年2月26日
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